理容師美容師の目的とは
理容師法から読み解くと
一般的にはまったく知られていないでしょうし、理容師自体もまったく認識していない法律が理容師法だと思います。
多分学校で習ったとは思うのですが、まったく覚えていません。。。
その理容師法の第一条にこのようなことが書かれています。
一番最初の第一条に公衆衛生の向上と書かれています、私たちはファッション業でも、サービス業でも、接客業でもあるのですが、法律に定められた目的とは公衆衛生の向上なのです。
公衆衛生の向上に努めてからのファッション業なのです、ここは理容師じたいもまったく認識していないところだと想います。
どんなにカッコよい流行のスタイルを作ったとしても消毒が心許ないと、目的も違うし理容師と名乗ってはいけないのでしょう。
ここはとても重要なところです。
ちなみに美容師法は?
美容師法もちゃんとありまして、下記の通りです。
第1条 この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
第2条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
やはり公衆衛生の向上が謳われていまして、
現実として美容師で公衆衛生の向上が目的と思っている人は理容師以上にいないでしょう。
この双方の第1条は皆さんにも認識をしていただきたいと想っております。
でも第2条は双方違いますね、これはまた次回書きたいと思います!